posted by web @ 19:52 PM
2009年12月11日

実は賃貸の敷金について原状回復と言うのは最初に借りた状態と全く同じと言う意味ではありません。
どれほど丁寧で慎重な人が生活しても部屋はある程度の期間に渡って使用すれば必ず劣化してきます。
そうした借り手の故意や過失に起因しない経年変化や通常の使用による劣化は、借り手がその修復の代金を負担する必要は無いのです。
通常の使用による劣化や経年変化とは、●壁や床などの日焼けや黒ずみ、また壁紙のめくれなど。
●ベッドやタンス、テーブルなどの家具を設置したことによる床や畳のへこみ。
●通常のクリーニングで落とせる程度のタバコのヤニ。
●エアコンの設置の際のネジの痕、ポスターを貼った後の画鋲の穴、その後に残った壁紙の日焼けの差。
●網戸のはがれや細部の痛み、水道のパッキンの摩耗など。
こうしたことはすべて通常の使用による変化や劣化であり、敷金から修復費用を差し引かれる対象とはなりません。

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